通信制高校と社交飲食店営業許可

2017年12月27日 水曜日

こんにちは。シーズ行政書士事務所 特定行政書士の中村麻美です。

 

先日、社交飲食店営業許可申請のために営業所の周辺調査をした際、なかなかやっかいな問題にあたりました。

営業所から30mくらいのビルに、「○○高等学園サポート校」というテナントが見つかりました。

実は、現地を歩いた際には看板も無かったのですが、ネットで「通信制高校 ××(地名)」で検索したらヒットしたのです。

 

社交飲食店は、規定距離内に学校や児童福祉施設などの「保全対象施設」があると許可されません。

この「○○高等学園サポート校」が学校であれば、許可が取れないということになるのです。

 

しかし、ビルの1室に学校?? というのは疑問に思いますよね。

ただ、通信制の学校もあるので、確認しないことには前に進めません。

 

保全対象施設の学校とは、いわゆる1条校(学校法1条に指定されている学校)のみなので、専門学校は該当しません。もちろん、学習塾も該当しません。

そこで、この「○○高等学園サポート校」が1条校かどうかが問題になるので、学校のHPで調べた番号に電話して聞いてみました。

 

結果は、1条校ではないということだったので、保全対象施設にはあたらないことが分かり、申請準備を進めることができました。

ただ、

 

1条校ではないとうことがはっきりするまで、

当該学園、所轄警察署、都立学校を管轄する役所、私学を管轄する役所それぞれに問合せを行って、なかなか大変でした。

 

一般的に、「サポート校」は1条校ではありません。

学習塾と同じような扱いです。しかし、そこをはっきり確認しないまま申請して、あとから1条校だということが分かれば、許可は取れません。

その間の家賃、工事費用、人材採用費用を考えると、見切り発車は大変危険です。

 

通信制高校はビルの1室にひっそりできることもあるので、十分注意して調査しましょう。