ところ変われば、申請書類も変わります。
基は同じ法律なのに面白いですよね。
たとえば、深夜酒類提供営業開始届(バーの届出)の場合、
用途地域を証明する書類が必要だったり、いらなかったり。
用途地域証明書という書類なのですが、東京、埼玉、神奈川で扱いが違います。
東京・・・不要
埼玉・・・必要
神奈川・・・あれば嬉しい
神奈川の対応が一番困ると言えば困ります。
無くてもいいものなら、はっきり「不要」と言ってくれた方が分かりやすいですよね。
「あれば嬉しい」とのことなので、結局添付しました。喜んで下さるでしょうか・・・。
このあたりの細かい書類については、警察のHPでも案内されていないので、
注意しないとわかりません。
弊所は東京(特に歌舞伎町)のお仕事が多いので、
他府県での申請の際には、あらかじめ問い合わせをして用意していきます。
それでも現場でびっくりすることもありますが。
ところ変われば、書類も変わりますね。