ところ変われば・・・


ところ変われば、申請書類も変わります。

基は同じ法律なのに面白いですよね。

 

たとえば、深夜酒類提供営業開始届(バーの届出)の場合、

用途地域を証明する書類が必要だったり、いらなかったり。

用途地域証明書という書類なのですが、東京、埼玉、神奈川で扱いが違います。

 

東京・・・不要

埼玉・・・必要

神奈川・・・あれば嬉しい

 

神奈川の対応が一番困ると言えば困ります。

無くてもいいものなら、はっきり「不要」と言ってくれた方が分かりやすいですよね。

「あれば嬉しい」とのことなので、結局添付しました。喜んで下さるでしょうか・・・。

 

 

このあたりの細かい書類については、警察のHPでも案内されていないので、

注意しないとわかりません。

弊所は東京(特に歌舞伎町)のお仕事が多いので、

他府県での申請の際には、あらかじめ問い合わせをして用意していきます。

それでも現場でびっくりすることもありますが。

 

ところ変われば、書類も変わりますね。

 


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