「登記されていないことの証明書」の添付が不要になります


風俗営業、特定遊興飲食店の欠格事由(許可がとれない理由)が一部変更になり、
「登記されていないことの証明書」の添付が不要になります。

 

2019年12月14日以降の申請より変更になります。

 

なお、それに伴い誓約書の内容も一部変更になります。

誓約書に不備があると、申請が受理されない可能性がありますので、

事前に行政書士にご相談ください。


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