新宿区の条例が客引きを追い詰める!

2016年5月27日 金曜日

こんにちは。特定行政書士の中村麻美です。

歌舞伎町、ゴールデン街など、多くの風俗営業店がひしめく新宿。
客引きやぼったくりといったトラブルも多く、警察と商店街、
区が協力してトラブル撲滅を進めています。
そんな中、4月1日から改正された条例が施行されたのですが、
風俗営業者には大きな影響があると予想されますので、
一緒にチェックしてみましょう!

過料が課されます(6月1日施行)

客引き行為、客引きによって営業所に客を立ち入らせる行為をした場合、
指導⇒警告⇒勧告が行われます。
勧告を受けたものが、さらに違反行為等をしたときは、
5万円以下の過料に課されます。

過料とは、簡単に言えば罰金です。
客引きをした個人だけでなく、その人を雇っている法人にも、
同額の過料が課されます。

違反事実などが公表されます

さらに、正当な理由なく勧告に従わないときは、
勧告内容などを公表できることになっています。
つまり、
「あそこの店は、悪質な客引きをしている」
ということが、わかる状態にされてしまうということです。

さらにさらに、
公表された場合、店舗の賃貸借契約を解除されることもあります。
貸主にも、客引きをしないように営業者に約束させたり、
客引きなどで公表された場合は「賃貸借契約を解除する特約」
を契約書に入れるように、という努力義務が課されることになりました。

まとめると、
客引きをすれば、店の信用を一瞬でなくすだけでなく、
賃貸借契約を解除されて営業を継続できなくなる。ということです。

過料や、公表、契約解除など厳しい罰が課されるのは、
特定地域の営業者です。特定地域は、現在、
歌舞伎町1丁目・2丁目、新宿2丁目・3丁目、西新宿1丁目が指定されています。

客引きは、風俗営業法でも禁止されています。
「みんなやってるから」「ちょっとくらいなら」と、安易な気持ちで行ってしまうと、
大きな後悔が待っています。

 

【注意!】深夜0時以降営業の風俗営業者の皆様へ

2016年5月23日 月曜日

特定行政書士の中村麻美です。今日は注意喚起を!

平成28年6月23日に改正風俗営業法が施行されます。
特定遊興飲食店営業(いわゆるクラブ)が話題になっていますが、
実は、キャバクラやスナック、ホストクラブのオーナー様にとって
重要な改正もあります。

それが、苦情の処理に関する帳簿の備付 が新たに義務化されることです。

まず、風俗営業者及び特定遊興飲食店営業者は、
客の迷惑行為を防止する措置を取らなければなりません。

迷惑行為が行われるのは、たいてい深夜です。よって、
「風俗営業者及び特定遊興飲食店営業者は、深夜においてその営業を営む
ときは、営業所ごとに、次の事項が記載された苦情の処理に関する帳簿を
備え付け、当該帳簿に最終の記載をした日から3年間保存するとともに、
苦情の適切な処理に努めなければならない」
こととされました。

深夜の営業とは、午前0を過ぎての営業です。
午前1時まで営業時間の延長が許されている地域のオーナー様は、
必ず帳簿を備え付けてください。従業者名簿と同様、警察の取り締まり対象になります。

苦情の処理に関する帳簿は、苦情がなくても備えておかなく必要があります。
次の事項を記入できる帳簿を用意し、お店に備えてくださいね。
(様式は自由です)

(ア) 苦情を申し出た者の氏名及び連絡先
(氏名又は連絡先が明らかでない場合は、その旨)並びに苦情の内容
(イ) 原因究明の結果
(ウ) 苦情に対する弁明の内容
(エ) 改善措置
(オ) 苦情処理を担当した者

この機会に、帳簿の書き方、従業者名簿の整理などを相談したい!
というオーナー様は、03-4500-7855へ

【活動報告】熊本地震 弊所がお手伝いできること

2016年5月16日 月曜日


先月のブログでお伝えした義援金について、
5月13日でいったん締切、本日次のように振込いたしましたので、
報告いたします。



南阿蘇村災害義援金 あて 4,000円

益城町災害対策本部  あて 4,000円

西原村義援金受入口座 あて 2,000円

を振込いたしました。
被災された方々が平穏な暮らしを取り戻せるよう、
今後も弊所でお手伝いできることを続けてまいります。